不動産コンサルティングマスターとは、財団法人不動産流通近代化センターの試
験に合格し、所定の要件を満たして「不動産コンサルティング技能登録認定証書」
を交付された人を指します。

そのため、不動産コンサルティング技能登録者と呼ばれることもあります。
不動産の専門家としての知識を持ち、それを生かして客観的な立場から、
不動産の利用や取得、処分、管理、投資などを考えている人が最善の選択を
できるようアドバイスする、コンサルティングがお仕事です。

当事務所では、不動産の権利調整・整理に関わり、ご相談及びコンサルティング
を行っていくことを目指しております。

不動産の調整・整理されるべき権利の種類は下記のようなものがあります。
 1 貸地・借地に関わる権利(借地権等)
 2 貸家・アパートに関わる権利(借家権等)
 3 不動産担保・債務に関わる権利(抵当権・競売等)
 4 遺産分割の紛争に関わる権利(相続権・遺留分権等)
 5 土地所有権争い関する権利(境界・通行権・共有権等)
 6 空家問題