司法書士の中心的な業務のひとつとして「裁判所に提出する書類の作成」があります。
司法書士は、申立書作成を通じて、法定後見の申立手続きをサポートします。また、成年
後見人候補者になることもあります。

成年後見制度とは、判断能力が十分でない方が安心して生活できるようサポートする制度
です。 判断能力の程度や本人の事情に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つに区分されて
います。
不動産や預貯金などの財産を管理したり,介護サービスや施設への入所に関する契約を結ん
だり,遺産分割の協議をしたり、といったことを成年後見人等が本人に代わって行ったり、
本人の行った行為に同意します。また、自己に不利益な契約であっても、よく判断ができず
に契約を結んでしまうなど、悪徳商法の被害に会うおそれもあります。
このような場合には本人に代わって契約を取り消すなど、本人の法的保護を図り権利を守り
ます。成年後見人が選任された場合でも、食料品や衣料品といった日用品の購入等、日常
生活に必要な範囲の行為については、本人が行うことができます。

高齢者、障害者等の権利の擁護及び福祉の増進に寄与することを目的として全国の司法書士
によって設立されました公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの会員司法書士
が親切丁寧にご案内をいたします。

【法定後見制度の3類型】
法定後見制度では、ご本人の判断能力の状態により以下の類型に分けられます。
●後見(支援する人:成年後見人 支援を受ける人:成年被後見人)
→判断能力がほとんどない状態
●保佐(支援する人:保佐人 支援を受ける人:被保佐人)
→判断能力が著しく不十分である状態
●補助(支援する人:補助人 支援を受ける人:被補助人)
→判断能力が不十分である状態

【成年後見人等になれる人】
家庭裁判所から選任された人がなります。
申立の際に、誰になってほしいか候補者の希望を伝えることは出来ます。
ご家族やご親族も候補者となれます。ただし、希望どおりの候補者が家庭裁判所から成年
後見にとして選任されるとは限りません。司法書士などの専門家が成年後見人等に選任さ
れることもあります。

【成年後見人等の業務】
 日常の業務
通帳や印鑑をお預かりし、ご本人の資産を管理
施設費や入院費、税金などの支払い
ご本人と面談したり、施設の方に確認したりして、生活状況に問題がないか、何か手当する
必要があるのか等をチェック
家庭裁判所に業務を報告など

 特別な仕事
施設との契約や介護サービスの契約
被後見人のために必要であれば、不動産賃貸借契約の解約、不動産の売却等
ご自宅の修繕のため、施工業者等を手配
必要な場合は、遺産分割協議、訴訟等など