裁判事務手続きとは?
地方裁判所管轄事件(請求金額が140万円を超えるもの)や家庭裁判所管轄事件において、司法書士の場合には代理人になることはできませんので、相談を受け、裁判所への提出書類を作成し、依頼人と二人三脚で裁判業務を進めていくことになります。そのため、本人(依頼人)の積極的な協力が必要となります。
例えば、訴えを提起する場合、弁護士に依頼した場合は、法廷に立つのは弁護士ということになりますが、司法書士に依頼した場合は、法廷に立つのは依頼人自身で、司法書士は、書類の作成や、アドバイスをしていくということで協力していきます。
ただし、地方裁判所や家庭裁判所の事件においても代理のできない手続の場合には、弁護士に依頼しても司法書士に依頼しても変わらないことになります。
また、平成15年4月から、簡易裁判所での訴訟代理権等が一定の要件(研修を受け、法務大臣が認定する)のもと、司法書士に付与されることになりました。私も法務大臣より認定を受けておりますので、簡易裁判所の代理権を持っております。