サブリース(一括借り上げ)問題

一般的にサブリース訴訟といわれる事件の事案は、土地所有者が所有土地上にビル等の賃貸建物を建築し、これを一括して不動産会社等に転貸自由の約定で賃貸する契約で、本来はマスターリースと呼ばれる契約です。マスターリース契約に賃料保証特約が存在していたとしても、マスターリース契約には借地借家法が適用され、賃料保証特約は借地借家法32条の賃料減額請求権を排除するものではないので、時が経過し、約定のビル賃料が相場よりも高くなると不動産会社等はビル等の所有者に賃料の値下げ、減額請求をすることになる。しかし、ビル等所有者はマスターリース契約の賃料保証特約による安定した賃料収入を期待していたので、減額請求を認めることはできない。サブリース問題について、当事務所は積極的に取り組んでいきます。
なお、サブリース問題に関するご相談は無料とさせていただきます。

サブリース問題